労災保険の特別加入
労災保険の特別加入

労災保険への加入が認められていない
社長、取締役、家族従業員などでも、
労災保険に特別加入することができます。
中小企業の経営者や一人親方が
直接加入することはできません。
認可された労働保険事務組合を
通しての加入になります。

愛知中央SR経営労務センターは
労働保険のプロである社会保険労務士が
200人以上集まってできている事務組合です。
社会保険労務士事務所 労務サポートは
愛知中央SR経営労務センターの
社会保険労務士会員です。
お気軽にご相談下さい。
愛知中央SR経営労務センターに加入することによるメリットは
以下のとおりです。
労災保険の特別加入
労災保険への加入が認められていない
中小企業の経営者などが労災保険に特別加入することができます。
労働保険料の分割納付
労働保険料は、金額に関わらず年3回の分割納付が可能です。
事務の効率化
労働保険料の申告などの事務処理を、担当 社会保険労務士が行ないますので、
安心してお任せください。